お客様相談室
任意売却・債務整理

有利な条件で不動産を売却して
債務整理が可能です。

任意売却とは

  • 住宅ローンが払えず延滞している
  • オーバーローンで
    不動産を売却できない
  • 期限の利益を喪失し、
    一括弁済をせまられている
  • 不動産が差押、
    もしくは競売となってしまった
  • 借金の形に格安で

    不動産を取られそう

住宅ローンの支払い・借入金などを滞納している場合、債権者が抵当権に従って担保不動産を差押さえ不動産競売の申し立てを行います。
競売手続きが行われる前に債務者と各債権者の間に任意売却の専門家が入り、債務者と各債権者の合意のもと、双方が納得する条件で不動産を市場で売却する事を任意売却と言います。

不動産競売の場合、落札金額が開札日までわからないので今後の計画がたてづらく、精神的な負荷も大きいと言われます。又落札価格についても入札者が不安要素(所有者が分からず、物件の内覧もできない)を抱える為、市場価格より3~5割低い価格になるケースが多々あります。

任意売却の場合、市場価格に近い価格で売却できる為、より多くの金額を返済に充てる事ができます。万一、売却価格が債務額を下回り債務が残ってしまった場合でも、その後の返済に関して、お客様の事情に合わせた柔軟な支払計画がたてられます。また、引越し費用や滞納している固定資産税・管理費等につきましても、債権者との話し合いにより、手当を受けることが可能となります。

差押、競売になっている物件でも取下げてもらい、競売で売却されるよりも有利な条件で不動産を売却し、債務整理をすることが可能です。

概念図

所有者が分からず、物件の内覧もできずに購入する都合上、リスクや余分な経費を考え、低価格で入札落札となります。

概念図

通常の販売ルートで売却するため(買主は全てを知ってから購入)売却価格は競売より高くなります。

納得の売却をお手伝い

イメージ

お客様の希望を第一に、債権者・買主様が納得して
売買できるようにいたします。

お客様、又は債権者の都合で即時売却が要求される場合、弊社の買取システムで即時売却も可能です。

任意売却の流れ

01

ご相談
「住宅ローンの支払いが滞ってしまい、銀行・金融機関・保証会社から督促状が届いた」「又は担保不動産の競売決定通知書が届いた」「金融機関が紹介した不動産会社に、格安で不動産の買取りを迫られている」今なら任意売却による通常販売が可能です。お客様のご希望をご相談ください。
任意売却の期間は、債権者にもよりますが通常3~6ヶ月です。

02

返済・債務状況の確認
現在の返済・債務状況を確認し、お客様の希望に沿った対応策を話し合います。

03

販売価格の調査
一般市場で売却できる相場を調べ、売却可能価格を決定します。

04

債権者との交渉
各債権者に売却可能価格と落札予想価格、売却決済までの期間や諸条件を提示すると同時に、各債権者の条件等も詰める事で任意売却の承諾を得ます。

05

専属専任媒介契約
お客様と当社の間で、不動産の販売委託契約を結びます。

06

販売活動
極力近隣住民に知られないよう、内密に販売活動を開始します。状況により当社ホームページや不動産サイト等への登録、又は新聞折込や住宅情報誌への掲載を、お客様の承認後に行います。

07

債権者との合意
売却価格・決済日等の売却条件を各債権者に説明納得頂き、抵当権の抹消・差し押さえの解除に合意してもらいます。同時に配分表を作成し、各債権者の売却代金取り分を提示します。

08

売買契約の成立
売買契約を締結し、居住している方の引越し先を探します。

09

決済・引渡し
代金決済後、所有権を買い主へと移転する手続きを行います。債権者との交渉により、売却代金から引越費用を手当してもらえることもあります。引越費用・当社が受け取る仲介手数料を差し引いた売却代金が、債権者に支払われます。不動産買取システムを利用の場合は、仲介手数料は不要となります。

10

残債務の返却方法の決定
売却価格が債務を下回った場合、当社にてお客様の経済状態を考慮した上で、無理の無い返済計画を債権者に提示させて頂きます。毎月1~3万円程度を数年間かけて返済する方法が一般的なケースです。

競売の流れ

1

住宅ローンの滞納が始まる。

2

債権者から督促状が届きます。

3

債権者から呼び出しの連絡が来ます(返済方法を相談するための呼び出しです)。その後返済が滞ると、以下の項目で進みます。

4

債権者が保証会社に代位弁済を要求します。

5

再度、支払いが滞った場合、債権・担保物件などが求償権の範囲で保証会社に移転します。

6

債権者が担保物件を競売処分するため、裁判所に競売の申し立てを行います(この時点で担保権実行の「差押」が登記されます)。

7

競売開始(裁判所が競売物件公示情報に公開し、競売になったことが全国で公表されます)。

8

入札開始(約一週間の期間を設け、入札を受け付けます)。

9

開札(最高値の入札者が落札します)。

10

立ち退き(裁判所が命ずる日までに明け渡します)。

弊社では、不動産仲介や不動産管理の他に、任意売却・債務整理・競売対策・ローン対策に熟知した専門スタッフがいます。依頼者の利益と秘密厳守を第一に、当社オリジナルの秘蔵テクニックを伝授いたします。不動産の売買、又は賃貸の仲介が起きるまで手数料はかかりませんので、ご相談は完全無料です。
一人で悩んでいても始まりません。お気軽にお尋ねください。