HOME>不動産売却時の諸経費・必要書類
売買契約書に貼る印紙税。契約書記載金額により異なる。
例)契約書金額が1,000万円超5,000万円以下の売買契約書に貼る場合、15,000円。
ローン抵当権抹消登記:売却する不動産に設定された抵当権の抹消登記
登録手数料:抹消登記手続きの際、司法書士に支払う報酬
ローン事務手数料
売却が成立した時に、不動産会社へ支払う手数料で、売却中止、又は不成立の場合はかかりません。
売買金額により、手数料は変わります。
売買金額が200万円以下の場合・・・・・・・・・・売買金額の5%×消費税及び地方消費税
売買金額が200万円を超え400万円以下の場合・・・売買金額の4%×消費税及び地方消費税
売買金額が400万円を越える場合・・・・・・・・・売買金額の3%+6万円×消費税及び地方消費税
売却時の譲渡益に対する税金で、短期所有・長期所有により異なります。住まいを売却して譲渡益が出た場合、3000万円の特別控除が利用できる場合もあります。詳しくは、特別控除の利用・軽減率の特例・居住用買換えの特例等につきましては、弊社スタッフまでおたずね下さい。
弊社では、割安の引越業者を紹介させて頂きます。